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在留資格介護の創設

平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し,同月28日に公布されました(平成28年法律第88号)。

この改正により、介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が創設されますが、対象者は,日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し,介護福祉士の資格を取得した方のみです。

在留資格「介護」の在留期間は,5年,3年,1年又は3月です。


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